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社会保険労務士法人WISE
2023年05月号

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朝晩の冷え込みには気をつけてください
 
 木々を渡る風もさわやかなころとなりましたが、皆様はいかがおすごしでしょうか。
 
 今月は両立支援等助成金の制度変更についての特集です!要件緩和や加算要件の追加ばかりで、事業主にとって大変うれしいものとなっておりますので、ぜひご活用ください!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
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・両立支援等助成金の制度変更
両立支援等助成金の制度変更
 
 「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。 令和5年度も、令和4年度と同じ3コースを実施予定ですが、加算措置の新設などの一部制度の拡充が行われます。
 
 会社での男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合の助成金の要件が拡充され、以前より申請しやすくなりました。
 拡充された要件での助成額も、以前の要件とほぼ変わらない20万円もしくは40万円になっています。
 
 また新設された加算支給として、厚労省のサイトに情報を公表した場合に支給額を増額する措置が設けられました。
 1事業主1回という制限はありますが、育児休業に力を入れていることを発信することで、企業の信頼性向上や求職者へのアピール等が望めます。
 
 介護離職防止支援コースには2つの加算要件が新設されました。
 介護休業した労働者の業務を新規雇用した労働者、または既存の社員が代替する場合に加算されます。
 介護休業した労働者の業務を代替するために新規雇用した労働者の場合は職場復帰時に20万円の加算、既存社員での代替の場合は職場復帰時に5万円の加算になります。
 既存社員での代替が認められましたので、事業主にとっては大変嬉しい要件になります。
 
 また、介護休業対象労働者への、介護休業・介護両立支援制度に関する自社の制度の個別周知と、雇用環境の整備を行った事業主に、15万円の加算も追加されました。
 介護休業等を労働者が取得する際は、そもそも自社の制度の説明や雇用環境整備をある程度行っていると思いますので、それらをよりしっかりすることで追加支給が望めます。
 新型コロナウイルス感染症の特例が再開されました。ある程度終息に向かっているパンデミックですが、まだまだ予断を許さない状況です。
 4月以降に有給休暇を取得させた場合に利用することができます。
 
 また、1の出生時両立支援コースと同様に、厚労省サイトに公表することで加算されます。
 コースごとに1回申請できますので、出生時両立支援コースと合わせてはいかがでしょうか。
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